令和6年(フ)第3号
山形県寒河江市大字慈恩寺
債務者 まるわ建機株式会社
1 決定年月日時 令和6年2月1日午後2時
2 主文 債務者について破産手続を開始する。
3 破産管財人 弁護士 向田 敏
4 財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和6年5月9日午前10時40分
山形地方裁判所民事部
令和6年(フ)第3号
山形県寒河江市大字慈恩寺
債務者 まるわ建機株式会社
1 決定年月日時 令和6年2月1日午後2時
2 主文 債務者について破産手続を開始する。
3 破産管財人 弁護士 向田 敏
4 財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和6年5月9日午前10時40分
山形地方裁判所民事部