令和6年(フ)第4号
東京都渋谷区恵比寿西
債務者 株式会社エフ・ワークスカンパニー
I 決定年月日時 令和6年1月11日午後4時
2 主文 債務者について破産手続を開始する。
3 破産管財人 弁護士 前場俊文
4 破産債権の届出期間令和6年2月8日まで
5 財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和6年5月15日午後1時30分
横浜地方裁判所相模原支部
令和6年(フ)第4号
東京都渋谷区恵比寿西
債務者 株式会社エフ・ワークスカンパニー
I 決定年月日時 令和6年1月11日午後4時
2 主文 債務者について破産手続を開始する。
3 破産管財人 弁護士 前場俊文
4 破産債権の届出期間令和6年2月8日まで
5 財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和6年5月15日午後1時30分
横浜地方裁判所相模原支部