令和5年(フ)第650号
神奈川県大和市下鶴間
債務者 株式会社いえのせいそう
1 決定年月日時 令和5年12月20日午後3時
2 主文 債務者について破産手続を開始する。
3 破産管財人 弁護士 中根 大輔
4 破産債権の届出期間 令和6年1月29日まで
5 財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日令和6年4月17日午後1時30分
横浜地方裁判所小田原支部民事部
令和5年(フ)第650号
神奈川県大和市下鶴間
債務者 株式会社いえのせいそう
1 決定年月日時 令和5年12月20日午後3時
2 主文 債務者について破産手続を開始する。
3 破産管財人 弁護士 中根 大輔
4 破産債権の届出期間 令和6年1月29日まで
5 財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日令和6年4月17日午後1時30分
横浜地方裁判所小田原支部民事部