令和5年(フ)第84号
新潟県上越市栄町
債務者 株式会社上新技建
1 決定年月日時 令和5年12月11日午後5時
2 主文 債務者について破産手続を開始する。
3 破産管財人 弁護士 見竹泰人
4 破産債権の届出期間 令和6年1月22日まで
5 財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日令和6年3月11日午後1時30分
6 破産法204条1項2号の規定による簡易配当をすることにつき異議のある破産債権者は、裁判所に対し5記載の一般調査期日の終了時までに異議を述べなければならない。
新潟地方裁判所高田支部