令和5年(フ)第408号
静岡県伊豆の国市中
債務者 有限会社修栄工業
1 決定年月日時 令和5年12月8日午後5時
2 主文 債務者について破産手続を開始する。
3 破産管財人 弁護士 山本孝介
4 破産債権の届出期間 令和6年1月9日まで
5 財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和6年3月7日午前10時30分
静岡地方裁判所沼津支部民事部破産係
令和5年(フ)第408号
静岡県伊豆の国市中
債務者 有限会社修栄工業
1 決定年月日時 令和5年12月8日午後5時
2 主文 債務者について破産手続を開始する。
3 破産管財人 弁護士 山本孝介
4 破産債権の届出期間 令和6年1月9日まで
5 財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和6年3月7日午前10時30分
静岡地方裁判所沼津支部民事部破産係