令和5年(フ)第315号
岐阜県本巣市文殊
債務者 有限会社一休
1 決定年月日時 令和5年12月5日午後3時
2 主文 債務者について破産手続を開始する。
3 破産管財人 弁護士 小木曽琢也
4 破産債権の届出期間令和6年1月16日まで
5 財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和6年3月12日午前10時50分
岐阜地方裁判所