令和5年(フ)第942号
広島市安佐北区深川
債務者 ディコトミック株式会社
1 決定年月日時 令和5年11月29日午後5時
2 主文 債務者について破産手続を開始する。
3 破産管財人 弁護士 櫻河内章悟
4 破産債権の届出期間 令和6年1月4日まで
5 財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和6年3月25日午前11時
6 破産法204条1項2号の規定による簡易配当をすることにつき異議のある破産債権者は、裁判所に対し5記載の一般調査期日の終了時までに異議を述べなければならない。
広島地方裁判所民事第4部