令和5年(フ)第2025号
名古屋市西区新本町
債務者 有限会社桃井精機
1 決定年月日時 令和5年11月22日午後5時
2 主文 債務者について破産手続を開始する。
3 破産管財人 弁護士 松本達志
4 破産債権の届出期間 令和5年12月22日まで
5 財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和6年2月28日午後1時30分
名古屋地方裁判所民事第2部
令和5年(フ)第2025号
名古屋市西区新本町
債務者 有限会社桃井精機
1 決定年月日時 令和5年11月22日午後5時
2 主文 債務者について破産手続を開始する。
3 破産管財人 弁護士 松本達志
4 破産債権の届出期間 令和5年12月22日まで
5 財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和6年2月28日午後1時30分
名古屋地方裁判所民事第2部