令和5年(フ)第278号
愛媛県伊予郡松前町大字徳丸
債務者 四国エム・イー株式会社
1 決定年月日時 令和5年11月14日午前11時
2 主文 債務者について破産手続を開始する。
3 破産管財人 弁護士 高橋正人
4 財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和6年2月15日午後2時30分
松山地方裁判所民事部
令和5年(フ)第278号
愛媛県伊予郡松前町大字徳丸
債務者 四国エム・イー株式会社
1 決定年月日時 令和5年11月14日午前11時
2 主文 債務者について破産手続を開始する。
3 破産管財人 弁護士 高橋正人
4 財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和6年2月15日午後2時30分
松山地方裁判所民事部