令和5年(フ)第151号
山口県下関市伊崎町
債務者 穂波物産株式会社
1 決定年月日時 令和5年11月15日午後1時
2 主文 債務者について破産手続を開始する。
3 破産管財人 弁護士 白石資朗
4 破産債権の届出期間 令和6年1月15日まで
5 財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和6年2月7日午前11時
6 破産法204条1項2号の規定による簡易配当をすることにつき異議のある破産債権者は、裁判所に対し5記載の一般調査期日の終了時までに異議を述べなければならない。
山ロ地方裁判所下関支部破産係