令和5年(フ)第217号
三重県津市半田
債務者 株式会社宍戸ホールディングス
1 決定年月日時 令和5年10月26日午前10時
2 主文 債務者について破産手続を開始する。
3 破産管財人 弁護士 室本徹亮
4 財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和6年2月8日午前11時30分
津地方裁判所破産係
令和5年(フ)第217号
三重県津市半田
債務者 株式会社宍戸ホールディングス
1 決定年月日時 令和5年10月26日午前10時
2 主文 債務者について破産手続を開始する。
3 破産管財人 弁護士 室本徹亮
4 財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和6年2月8日午前11時30分
津地方裁判所破産係