令和5年(フ)第198号
静岡県富士宮市阿幸地町
債務者 山静観光株式会社
1 決定年月日時 令和5年10月26日午前10時
2 主文 債務者について破産手続を開始する。
3 破産管財人 弁護士 佐野良行
4 破産債権の届出期間 令和5年12月7日まで
5 財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和6年2月8日午前10時50分
静岡地方裁判所富士支部
令和5年(フ)第198号
静岡県富士宮市阿幸地町
債務者 山静観光株式会社
1 決定年月日時 令和5年10月26日午前10時
2 主文 債務者について破産手続を開始する。
3 破産管財人 弁護士 佐野良行
4 破産債権の届出期間 令和5年12月7日まで
5 財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和6年2月8日午前10時50分
静岡地方裁判所富士支部