令和5年(フ)第1425号
さいたま市北区奈良町
債務者 有限会社栗城工務店
1 決定年月日時 令和5年10月13日午後5時
2 主文 債務者について破産手続を開始する。
3 破産管財人 弁護士 池上雅弘
4 財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和6年1月29日午前11時30分
さいたま地方裁判所第3民事部破産係