令和5年(フ)第325号
新潟市中央区八千代
債務者 有限会社ウィスタリア
1 決定年月日時 令和5年9月27日午前10時
2 主文 債務者について破産手続を開始する。
3 破産管財人 弁護士 太田 竜
4 破産債権の届出期間 令和5年11月8日まで
5 財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和5年12月19日午後2時30分
6 破産法204条1項2号の規定による簡易配当 をすることにつき異議のある破産債権者は、裁判所に対し5記載の一般調査期日の終了時までに異議を述べなければならない。
新潟地方裁判所民事部